石川県での車庫証明についてのローカルルール

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私が行政書士の今村です。

車庫証明申請は、結構ローカルルールがあります。私も他県の車庫証明を、そこの行政書士に依頼して、違いに驚くことがあります。同じように他県からの依頼を受けた申請書が、そのまま使えないこともあります。

石川県での車庫証明の取り扱いの基本ルールを紹介します。

まず、提出から交付までは中1日ですが、受付は午前中のみです。午後からも提出は可能ですが、翌日受付の扱いとなります。

申請書は、全国どこの物でも受け付けてくれます。申請者の押印につきましては令和3年1月4日より不要となりました。

番地は枝番(例えば1番地1とか)まで書きます。他県では登記簿に合わせるよう指導しているところもあるようです(その場合枝番は無いので)が石川では住居表示で出します。

申請書の日付は提出日を記載します。これはたぶん全国そうだと思います。申請者欄に記名するとき、一緒に記載日を入れる人が結構いますが、これはNGです。

記載するべき箇所はすべて埋めたものでないと受け付けません。他県では車台番号を空欄(新車でまだ決まっていないなど)で提出しても、取りに行くときまでに車台番号を入れればいいところもあるようですが、石川県はNGです。

入替車両がある場合、車両番号(ナンバー)ではなく、車台番号で報告しないといけません。一部の警察では車両番号も把握していますが、していない警察署もあります。警察に車庫を申請するときはその車のナンバーが決まっていないので、警察ではナンバーを言われても把握できないと言われます。できれば入替車両の車庫証明の控えを一緒に提出するといいです。

その他にもあるかもしれませんが、今思いつくのはこんな感じです。

自分で出すのが面倒でしたら、当事務所にご依頼ください。料金は5,500円(金沢市、野々市市)から料金はこちら

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